遺言書の作成

遺言書の考え方

最近、テレビや新聞などで遺言に関することが取り上げられることが多くなってきました。日本は今後より高齢化社会へと向かい、遺産を託す側からも、遺産を受け継ぐ側からも、遺言に対する注目が集まっています。相続は人がお亡くなりになってから開始するものですが、遺言書があれば相続手続がより円滑に進む場合がほとんどです。

遺言を書くのはもうしばらくしてからでもいいだろう・・・
うちの家族が相続でもめることなんてまずないだろう・・・
遺言書を書きたいが、どう書いていいのかわからない・・・

残された家族のために、自分の想いを大切にした遺産の分配のために、遺言書を書いてみませんか。遺言書で大切なのは、その遺言の目的です。何を実現するために、何の目的をもって、遺言をのこすのか。

遺言のルールも正しく理解して、自分の想いを遺言書にしてください。

遺言書が必要なケース

以下のような場合は、遺言書が必要と思われるケースです。

  • 子供がいない方
  • 推定相続人の仲が悪い方
  • 配偶者が高齢で認知症の方
  • 相続人以外のものに財産を渡したい方
  • 前妻の子がいる方

こういったケースだと、もし遺言がないまま相続となると大変です。残された家族の立場からも遺言があればよかった、というご意見を多く伺います。遺言を書くかどうかは別として、遺言についてお気軽に当事務所までお問い合わせください。

遺言書のメリット

遺言書のメリットはたくさんあります。人が亡くなった際、遺言書があれば遺言が優先されます。遺言がない場合は、相続人全員で話合いをおこない(遺産分割協議)、遺産の分配方法を決定する必要があります。

例えば相続人が子供3人で、長男は栃木の実家住まい、長女は東京にお嫁にいき、次男は海外転勤中。このようなご家族で、兄弟の仲はいいものの、不動産以外の遺産が少ない場合には分け方がなかなか決まらなかったりします。さらに海外在住の兄弟は日本にもなかなか帰ってこれないために手続も進みません。

遺言がないため遺産分割協議で困るのは、普通の家族にも十分起こりうることなのです。

また、上記のようなケースで、遺言がない場合、不動産を実家に住む長男が引き継いで、長男から長女、次男に現金を渡すという遺産分割協議が成立したとします。こういった場合、長男が遺産分割協議書を手配し、ほかの兄弟からハンコをもらうことが多いですが、兄妹といえども交渉したりハンコをもらいに行くのは、気持ち的にもなかなか大変な作業です。

しかし遺言があれば、それが親の意思なのですから、兄弟全員も納得しやすいものです。残された家族は親の考え方、想いを受け取ることができます。兄弟全員が円満に納得して手続をすすめやすくなるのです。

遺言書の書き方

遺言書の方式は法律で厳格に定められています。「遺言書」として表題があっても、日付が入っていないために遺言書として使うことができなかったり、口頭で「いまから伝えることが遺言だ」と子供に電話で伝えても、法律的には遺言としての効力はありません。遺言書のルールを正しく理解して、どの遺言をどのように書いたらいいのか、当事務所ではお客様の想いを正確に伝えるお手伝いができたらと考えています。

遺言書には、おもに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの違い、メリットとデメリットなどを理解していただき、遺言書の作成していただければと思います。また、遺言書は書いて終わりではありません。遺言書は後の日付のもの(最新の日付のもの)が優先されます。つまり、事情が変わったり、気持ちがかわった時には、もう1度(何度でも)遺言を書けばいいのです。

しかし、自分で書いた遺言が正しくか書けているのか、遺言を書いたけれども保管がしっかりできるかどうか、自分が亡きあと遺言に書いた内容をしっかり実現できるかどうか、そんな不安の声をよくいただきます。遺言は書き終わったらそれで解決ではありません。しっかり保管され、自分が亡き後に自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認がなされ、その遺言の内容にもとづいた分配がなされてはじめてその遺言が役にたったことになります。

当事務所では、遺言の作成の場面だけではなく、その保管、検認、実行の立場まで総合的にお手伝いすることが可能です。遺言のことについては、心配なさらずお気軽にご相談ください。

遺言書の作成支援料金

遺言書作成支援(自筆証書) 88,000円~
遺言書作成支援(公正証書) 110,000円~
証人立ち会い 16,500円/1名あたり

※公正証書遺言の場合は、当事務所の報酬とは別に公証人の手数料がかかります。
※公正証書遺言の場合、公証人に提出する戸籍謄本等の実費が別に必要です。

遺言書お預かりサービス

大事な遺言書を当事務所でお預かりするサービスです。遺言書を作成しても、誰も気づかなかったり、なくしてしまったり、心をこめて作成していただいた遺言書が届かないかもしれません。

  • 自宅で保管しているので不安な方
  • 勝手に捨てられてしまうかもしれないか不安な方
  • 遺言書に気づいてくれなかったらと思うと心配な方
  • なくならないように大切に保管したい方

当事務所ではそんな皆様からの不安とご要望にお応えするため、遺言書のお預かりサービスをおこなっております。大切な想いのこもった遺言を、当事務所で大切にお預かりいたします。

サービスの内容
高橋洋一司法書士事務所でお預かりした遺言書は、金融機関の貸金庫で大切に保管し、相続人または遺言執行者に遺言書を大切にお届けします。遺言書の紛失、改ざん、隠匿などのおそれがなく、安心して遺言書の想いをお届けできます。

料金 年間3,300円(税込)
契約時に10年分33,000円をお支払いいただきます。
遺言書の内容の確認 亡き後にお預かりした遺言書に日付が入っておらず、遺言書として利用することができなかったことが過去に何度かありました。想いのこもった遺言書の形式が大丈夫かどうか、司法書士が遺言の内容・形式を確認いたします。遺言の形式などに問題がある場合は、訂正方法などもご提案いたします。
安否確認サービス 料金 無料
毎年4月に当事務所から郵便または電話で遺言者様の状況のご確認をいたします。
遺言書お預かり証の発行 当事務所でお預かりする際に預り証を発行いたします。
その他 自筆証書遺言・公正証書遺言、遺言の形式は問いません。
亡き後の遺言書の検認、相続手続についてもサポートいたします。

 

遺言の種類

遺言の方式は厳格に法律で定められています。ビデオテープに残したものや、最近だとスマホの動画や録音として残したものなどは、遺言書として認められていません。そのため、遺言を書く場合、遺言が見つかった場合は、それがどの遺言にあたるのかを最初によく確認する必要があります。

主な遺言の種類は、次の2種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言

その他の遺言の形式としては、秘密証書遺言、死亡危急時遺言などもあります。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り作成者が紙に遺言内容、日付、氏名を筆記して、これに押印する作成方法です。自分で自筆で記載する紙は何でもかまいませんが、ワープロや代筆などは認められていません。すべて必ず自分で書く必要があります。

メリット
  • どこでも簡単に手軽に作成できる。
  • 費用がほとんどかからない。
  • 何回でも書き直す(あらたに作成)することができる。
デメリット
  • 紛失する可能性がある。
  • 様式違反などにより遺言書としての効力がない場合がある。
  • 死亡した後、家庭裁判所で検認手続を受ける手間と費用がかかる。

当事務所の支援内容

自筆証書遺言の内容についてのアドバイスのほか、不動産の登記簿謄本の取得、方式・ルールの説明、書いていただいた自筆証書遺言の内容チェックなどをおこないます。

Point遺言が見つかった場合、遺言を預かっている場合は、その遺言がどの方式の遺言になるのか確認します。自筆証書遺言は開けずに家庭裁判所に検認申立をします。

Point遺言を書く際にも、どの形式の遺言を書くかは慎重に決める必要があります。

Point自筆証書遺言を書くときには、記載方法など注意して書きます。心配であれば書く内容や書いた文章を司法書士に見てもらいましょう。

 

公正証書遺言

公証役場で証人2名の立会いのもと、公証人によって作成されます。

メリット
  • 改ざん、紛失のおそれがない。
  • 死亡後の検認が不要である。
  • 公証人が作成するため、内容的にもしっかりしたものが作れる。
  • 自筆証書遺言と比べ信用力が高い。
  • 確実に遺言が残せる。
デメリット
  • 作成の際に費用と手間がかかる。

当事務所の支援内容

公正証書遺言に記載する内容についてのアドバイスのほか、不動産の登記簿謄本などの必要書類の取得、公証人との打ち合わせ、証人としての立会いなどをおこないます。

その他の遺言の形式としては、秘密証書遺言、死亡危急時遺言などもあります。

Point遺言が見つかった場合、遺言を預かっている場合は、その遺言がどの方式の遺言になるのか確認します。自筆証書遺言は開けずに家庭裁判所に検認申立をします。

Point遺言を書く際にも、どの形式の遺言を書くかは慎重に決める必要があります。

 

遺言書お預かりします

大事な遺言書を当事務所でお預かりするサービスです。遺言書を作成しても、誰も気づかなかったり、なくしてしまったり、心をこめて作成していただいた遺言書が届かないかもしれません。

  • 自宅で保管しているので不安な方
  • 勝手に捨てられてしまうかもしれないか不安な方
  • 遺言書に気づいてくれなかったらと思うと心配な方
  • なくならないように大切に保管したい方

当事務所ではそんな皆様からの不安とご要望にお応えするため、遺言書のお預かりサービスをおこなっております。大切な想いのこもった遺言を、当事務所で大切にお預かりいたします。

サービスの内容

高橋洋一司法書士事務所でお預かりした遺言書は、金融機関の貸金庫で大切に保管し、相続人または遺言執行者に遺言書を大切にお届けします。遺言書の紛失、改ざん、隠匿などのおそれがなく、安心して遺言書の想いをお届けできます。

料金 年間3,300円(税込)
契約時に10年分33,000円をお支払いいただきます。
遺言書の内容の確認 亡き後にお預かりした遺言書に日付が入っておらず、遺言書として利用することができなかったことが過去に何度かありました。想いのこもった遺言書の形式が大丈夫かどうか、司法書士が遺言の内容・形式を確認いたします。遺言の形式などに問題がある場合は、訂正方法などもご提案いたします。
安否確認サービス 料金 無料
毎年4月に当事務所から郵便または電話で遺言者様の状況のご確認をいたします。
遺言書お預かり証の発行 当事務所でお預かりする際に預り証を発行いたします。
その他 自筆証書遺言・公正証書遺言、遺言の形式は問いません。
亡き後の遺言書の検認、相続手続についてもサポートいたします。

 

遺言執行

遺言書は書いたらそれがそのまま実現するわけではありません。たとえば特定の不動産を相続人以外の第三者に遺贈する場合、その手続をしてもらう者として定めることができるのが「遺言執行者」です。遺言執行者は、遺言者(亡くなった被相続人)がのこされた遺言書の内容を実現するために、相続人間で平等な立場にたって手続をすすめます。遺言には、遺産を引き継ぐ人を定められるほか、遺言執行者を定めることもできます。

家族を遺言執行者として定めることができるのはもちろんですが、弁護士や司法書士を遺言執行者として定めることも可能です。遺言の執行をめぐりもめないように、確実な遺言の実現を図るために、司法書士を遺言執行者として定めることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は次のいずれかの方法で選任することができます。

  1. あらかじめ遺言書に記載しておく。
  2. 相続開始後、利害関係人が家庭裁判所に申立てをして選任してもらう。

遺言執行者には、ご家族のほか、弁護士・司法書士を選任することが可能です。また、信託銀行のような金融機関を遺言執行者に選任することも可能ですが、この場合手数料が100万円以上の高額となる場合が多く、相当に割高になります。また、信託銀行に依頼した場合、登記などは司法書士に外注するため、別に司法書士の登記費用が必要となります。

遺言執行業務の流れ

当事務所に遺言執行業務をご依頼いただいた場合の主な流れは次のとおりです。

遺言書に遺言執行者として記載いただく場合

  1. 遺言執行引受予諾契約の締結
  2. 遺言書の作成支援
  3. 公正証書遺言の作成
  4. 遺言書の保管
  5. 遺言の執行
    • 相続人全員への通知
    • 相続人(受遺者)の確定
    • 財産目録の作成
    • 財産の相続手続・名義変更・分配などの手続
  6. 遺言執行完了のご連絡

 

遺言信託

銀行や信託銀行などが積極的に広告している「遺言信託」では、主に次の業務をおこなっています。

「銀行」「信託銀行」などがおこなう

  • 遺言書の保管業務
  • 財産に関する遺言の執行業務
  • 財産目録の作成と遺産整理業務

銀行や信託銀行がおこなうこれらの業務は、司法書士が業務としてお手伝いできるものと同じ内容ですが、その手数料が遺産総額の1%程度必要になるなど非常に高額な商品となっています。また、相続税申告の税理士費用、登記のための司法書士費用は別にかかるため、より割高感を感じるお客様も多くいらっしゃいます。これらの業務はよりお安く司法書士がお手伝いできる業務です。
どこに、何をご依頼するかはお客様の判断によります。お気軽に当事務所にもご相談ください。

 

遺言Q&A

自筆証書遺言を書いたらいいのか、公正証書遺言にすべきなのか、どちらがいいですか?
ケースバイケースです。それぞれメリットとデメリットがありますので、どちらで作成するかは一緒にゆっくり考えて決めましょう。ところで、遺言書は後の日付(最新の日付)で書いたものが優先されますので、とりあえず気軽に早めに自筆証書遺言で書いておいて、必要書類などがそろったら公正証書遺言で同じ内容を書く、という方法もあります。公正証書遺言はより信用力が高いなど、おすすめはできますが、お客様ひとりひとりにあったご提案をいたします。
自筆証書遺言を書きましたが、一部間違えて書いてしまった部分がありますがどうしたらいいですか。
自筆証書遺言の形式は細かく定められており、記載ミスした場合の訂正方法なども定められています。しかし、これがなかなか難しく、間違えたのであればもう一度書き直すことをおすすめしています。それ以外にも、全文を自署すること、日付を記載することなど、自筆証書遺言がただしく記載されているかどうかはとても大切なポイントです。もし自分で書いた遺言書が不安であれば、当事務所までお持ちいただければ確認させていただきます。
相続税のこと、将来のことまで考えた遺言を書きたいのですが。
小規模宅地の特例など相続税の税務上の特例を踏まえてどのような遺言の設計にするか、自分の亡きあとの配偶者が死亡する場面まで考えた内容の遺言にするか、など複合的な視点に立った遺言書の作成も大切です。当事務所では税理士・弁護士などと連携しながら、お客様それぞれの遺言書のご提案をいたします。
財産のことだけでなく、家族の感謝も綴りたい。
遺言作成のお手伝いをさせていただいておりますと、財産のことだけでなく、家族への感謝の気持なども遺言に記載できないかご相談いただくことが多々あります。こういった遺言者のひと言があるだけで、固いイメージの遺言が、あたたかくやさしさを感じられるものになることもあります。遺言に書いた内容は法律的に効力があるものと、効力がないものがありますが、こういった遺言者の気持ち、想いを付言として残すことが可能です。法律的に効力がないものだとしても、ひと言、想いを伝えることに当職も胸を打たれることがあります。その想いは必ず相続人もくみ取ってくれるはずです。

相続の基礎知識

不動産の名義変更・相続登記

遺言書の取扱い

遺産分割

預貯金・株などの相続

相続放棄

相続不動産の売却

生前準備の基礎知識

遺言書の作成

成年後見

相続・遺言の相談は何度でも無料ですお気軽にご相談ください

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