相続登記についての相談事例
当事務所にこれまでいただいた相談実績の一例とお客様の声を紹介いたします。
権利証の紛失と不動産の所在地がわからない・・・
亡くなった父の相続登記をお願いするにあたって、土地と建物の権利証が見つかりません。そのため、相続する不動産の所在地がわかりませんが大丈夫でしょうか?
相続手続をするにあたって、権利証がなくなってしまっているケースはよくあります。また昔の権利証は和紙で作成されたものであったりして、その他の書類と区別がつかなくなってしまっていることもよくあります。
まずは一度、お手元で保管されている書類一式を拝見させていただき、権利証があるかどうか確認いたします。
もし権利証が亡くなっている場合でも相続登記は可能です。相続登記にあたり基本的には権利証を法務局に提出する必要がありません。戸籍・遺言書または遺産分割協議書などを提出することで、相続登記が完了すると相続人に対して新しい権利証(登記識別情報)が発行されますので、ご安心ください。
しかしながら昔の権利証にはいろいろな情報が詰まっている場合があります。相続登記を申請するにあたって、古い権利証、売買契約書などを参考に物件調査をおこなうこともあります。また古い権利証にはその土地や建物を買ったときの値段などの情報が記載されている場合もあります。そういった意味で、古い権利証が相続登記や今後の各種手続などで役立つ場合もあります。昔の権利証を保管されている場合は、司法書士に確認してもらったうえで、捨てずに今後も大切に保管していただきたいと思います。
▷相続してすぐに売却すると、相続税の申告の際の小規模宅地の特例の一部が使えなくなってしまう場合があります。相続税の申告の必要がある方が、相続不動産を売却する場合は、必ず税理士などの専門家に相談してください。
▷相続税を納税するための土地の売却については譲渡税が安くなる場合があります。詳しくは税理士などご相談ください。
栃木県以外にも不動産を所有しているのだけれど・・・
お亡くなりになった父親の出身は福島県で、宇都宮市内の自宅土地建物以外にも、父の実家のあった福島県内にも土地を持っています。また、仕事を引退する前は都内マンションで暮らしていて、そのマンションは現在まで人に貸しています。福島、宇都宮、都内のすべての不動産の相続登記をまとめてお願いすることはできますか?
栃木県以外の他県に不動産を所有されている方の相続登記も当事務所ですべて対応可能です。現在では、郵送で登記申請ができるようになったほか、インターネットから登記申請することも可能になりました。そのため、他県にある不動産の相続登記についてもすべて当事務所で対応することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
なお、戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本、住民票などを司法書士が代理で取得することも可能ですが、本籍が以前他県にあったことによって、他県の市町村から戸籍謄本などを集めなければならない場合でも、郵送によって司法書士が取り寄せすることが可能です。ご自分で戸籍を集めることが大変な場合は、遠慮なくご用命ください。
一部だけ祖父名義の土地があることがわかったのだが・・・
亡くなった父親名義の土地を調べていたら、一部だけ父親の父・つまり祖父名義の土地があることがわかりました。どうやら祖父がなくなったときに一部だけ相続登記をすることを忘れてしまったようです。せっかくなので祖父名義の土地も登記したいのですが可能ですか?
相続登記をしなかったり、忘れてしまっていたりすると、あとで相続登記をすることがとても大変になる場合があります。このケースでは、祖父がなくなった際に相続登記をしておけば、祖父の相続人3人からハンコなどをもらっておけばよかったのですが、祖父の子(祖父の直接の相続人)も全員亡くなっているので、祖父の子の相続人全員からハンコなどをもらわなければなりません。
このケースでは祖父の現在の相続人を調べるだけでも数カ月かかりました。そして調査の結果、祖父の現在の相続人は12人もいることが判明しました。幸い、全員が面識がある方でしたので、快く相続登記にご協力いただいた結果、祖父名義の土地も相続登記をすることができました。
しかしながら、相続登記をしていなかったがために、当初よりもたくさんの人と話合いをしなければならない場合は、相続人の調査だけでも大変なうえに、話合いがまとまらない場合もあり、相続手続についてはお早目に司法書士に相談いただきたいと思います。
司法書士を通さないで自分で登記できますか
相続登記を申請するにあたって、司法書士には頼まず自分で法務局に行って登記をすることはできますか?
登記申請は裁判などと同様、司法書士を通さずに自分で法務局に行って登記申請をすることも可能です。
相続登記を申請する場合でも法務局で相談を受けながら、面倒ですが自分で戸籍などをすべて集めて、登記を申請することもできます。
しかし、申請が間違っていた場合などもすべて自分で対応する必要がありますし、登記が完了したあともできあがった権利証などはすべて自分が法務局に取りにいくのが基本です。
また、こちら↑でもご説明したとおり、ご自分で相続登記を申請した方に多く見られるのが、「相続登記忘れ」です。一部の土地・建物だけ相続登記をするのを忘れてしまったり、自分が希望する地番と違う不動産を相続登記してしまったりするケースを度々お見かけします。
相続登記をすることを忘れてしまうと、あとから相続登記をしようとするのはとても大変です。こちら↑でも述べたように、たくさんの人からハンコをもらわなければならなかったり、一部の相続人が高齢となってしまって話合いができないケースもあります。
結局こういった場合だと、最初から司法書士に頼んでおいたほうが安かったのに、となってしまう場合もあります。
当事務所では相続登記をするにあたり、過去の資料をすべて確認するだけでなく、市町村役場や法務局などで詳細な物件調査をおこない、「相続登記忘れ」がないように万全を期しています。
※固定資産税の非課税の土地や、道路部分、共有土地などは要注意です。これらの調査は当事務所のこれまでのノウハウを生かして調べていきます。
ご自分で登記申請を考えている方も、相談は無料でかまいませんのでまずはお気軽に当事務所までご相談ください。
登記されていない建物(未登記建物)をどうしたらいいですか
自宅建物を調べてみると、登記されていないことがわかりました。相続するにあたって、登記をしなければなりませんか?
取壊し予定の建物なので、あえて相続登記を申請しない場合もありますが、遺産分割協議をするにあたって、将来のトラブルを避けるため、遺産分割協議の対象として、協議書に記載するべきだと考えます。
また、借地上の建物の場合は、未登記のままにするのではなく必ず登記をするべきです。なぜならば、借地権の相続にあたっては建物の登記が対抗要件となるので、建物が未登記のままにしておくことは将来問題となる可能性があります。
建物が登記されているか、未登記なのかについても当事務所で調査することができますので、お気軽にお問い合わせください。