生前準備の基礎知識

遺言書の考え方

生前対策として、一番はじめに検討するのは遺言書についてではないでしょうか。
遺言書については、詳しくこちらで解説しております。遺言書とそのほかの生前対策をくみあわせて利用するとさらに効果があります。当事務所では、ひとりひとりにあった生前対策を皆様と一緒に考えます。
 

生前贈与と相続

親から子へ、夫から妻へ、財産を移転するには相続がいいのでしょうか、それとも贈与がいいのでしょうか。
贈与をする場合には、必ず贈与税の問題とその後の相続税の問題とあわせて検討します。
相続をする場合には、相続税の問題を必ず検討します。

現金、預貯金、株式、不動産などの財産を、誰に・いつ・どのような方法で移転したらいいのでしょうか。当事務所では、税理士・弁護士などと提携し、状況を詳しく伺ったうえでお客様ひとりひとりにあったご提案をいたします。

暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得資金の特例、教育資金の贈与、夫婦間贈与の特例、小規模宅地の特例など、相続・贈与に詳しい税理士、資産税に詳しい税理士と一緒に、いまできること・これからすべきことを考えます。

まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

 

暦年贈与(生前贈与)

個人の方から個人の方へ財産を贈与すると、財産をもらった人は贈与税を払わなければならないのが原則です。贈与税の税率はとても高いため注意が必要です。贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税の制度があります。

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円の基礎控除額を引いた金額に対して所定の税率を乗じて計算します。このような通常におこなわれる贈与を暦年贈与といいます。この110万円の基礎控除を利用して、複数年にわたって贈与をおこなう場合があります。

たとえば毎年100万円を10年にわたってもらった場合、合計で1,000万円となりますが、1年にもらった金額が100万円であるため、単純に考えるとすべて非課税になるかのように思いますが、これには注意が必要です。単純に1000万円を最初から贈与する意図であると判断されると、贈与税が課税される場合があります。親から子へ、祖父から孫へ、この基礎控除を利用して贈与をする場合は、税理士と相談のうえで慎重におこなう必要があります。

実際に贈与をおこなう場合には、税理士に相談したうえで、基礎控除を利用した贈与をおこなうべきなのか、それ以外の特例を利用した贈与がいいのか、それぞれの個別の事情を踏まえて、慎重に決定します。

当事務所では税理士と提携し、安心して贈与ができる体制を整えております。不動産、預貯金、株・投資信託などの有価証券など、生前贈与を考えている方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

相続時精算課税制度

暦年贈与の基礎控除は110万円でした。しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までは贈与税は課税されずに、相続時まで課税が繰り延べられることになります。つまり、相続のときに贈与を受けていた財産の金額を、相続財産に加えて相続税が計算されます。

対象者

贈与者(あげる人) 贈与をした年の1月1日時点において60歳以上の方
受贈者(もらう人) 贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上の方で、あげた人の子供であること、などの要件があります。

手続方法

相続時精算課税制度を受ける場合、受贈者(もらった方)は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月31日までの間に申告する必要があります。その際に、相続時精算課税選択届出書を添付する必要があります。詳しい手続は、税理士にご依頼いただくと安心です。

注意

相続時精算課税制度を利用した方は、暦年課税に戻すことはできません。

メリットとデメリット

相続時精算課税制度を利用した場合でも、あげた人が亡くなった場合、もらった財産の金額を加えて相続税の計算をします。つまり、税金の先送りにしかならないことがほとんどです。

また上記のとおり暦年課税に戻すことができないため、110万円の基礎控除が使えなくなってしまうこともデメリットです。
ただし、値上がりが確実である不動産を相続時精算課税制度を利用して贈与する場合などにはメリットがあり、この制度を利用するべきかどうかの判断は税理士への相談がかかせません。

当事務所では相続時精算課税制度を利用する場合は、必ず税理士を協力して登記などの手続をおこないます。税理士の紹介も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

 

住宅取得等資金の非課税の特例

不動産の売買の際には司法書士が立ち会う場合がほとんどです。実際に不動産を売買した経験がある方は、代金決済に司法書士が立ち会い、登記業務をおこなったはずです。当事務所でも不動産売買の立会と登記業務をおこなっておりますが、その際、不動産購入資金を親から一部贈与してもらっても大丈夫かどうか、といったご相談をよくいただきます。

住宅取得等資金の非課税の特例をうまく利用すると、相続税対策として大きなメリットがあるため、タイミングがあう場合は是非ご検討いただきたい制度です。この特例を受けるには、要件がいくつかあります。

  • 住宅用の(自宅用の)家屋の新築・取得・増改築にあてるためにもらったものであること。
  • もらった年の翌年3月15日までにその家屋に居住するか居住することが確実であること。
  • もらう人はその年の1月1日時点で20歳以上であること。

など

住宅取得等資金の非課税の特例を受ける場合には、これらの要件をすべて満たしているか税理士にも相談してよく確認したうえで、贈与をおこないます。贈与を受けた年の翌年には申告も必要ですので、必ず税理士に相談のうえ手続をすすめてください。

当事務所でも税理士の紹介が可能です。この制度を利用して手続をおこなう場合は、必ず税理士と協力しておこないますので、ご安心ください。

 

教育資金の贈与

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度も、先々の相続税対策として贈与をおこなう際によく検討される制度です。お孫さまへの教育資金を贈与する場合、実際に教育資金として使われた資金が最大1,500万円まで非課税となります。

  • 教育資金として利用されなかった資金は贈与税の課税対象になります。
  • お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象です。
  • 教育資金として実際に支払った領収書などの提出が必要です。
  • 習い事や塾など、学校以外の習い事などに支払った教育資金は1500万円のうち最大500万円までが非課税となります。

贈与をおこなう場合に、どの制度を利用して贈与をおこなうかはとても重要です。その他の制度と比較して、または併用して贈与をおこなうことにより、大きな節税効果となる場合があります。教育資金の贈与の特例の利用を検討している場合は必ず税理士に相談して、その他の制度と比較検討のうえ実行してください。もちろん当事務所で税理士の紹介も可能です。

 

夫婦間贈与の特例(贈与税の配偶者控除)

長年連れ添った夫婦の間で、自宅の名義を、夫から妻へ、妻から夫へと変えてもらいたいというご相談を受けることがあります。通常、1年間で110万円を超える財産の贈与をした場合は贈与税が課税されます。しかし、贈与税の配偶者控除(夫婦間贈与の特例)を利用すると、110万円の控除に加えて最大2,000万円まで非課税となる場合があります。

  • 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること。
  • 配偶者から贈与をうけた財産が居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に、贈与を受けた方が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
  • 過去にこの特例の適用を受けたことがないこと。

これらの要件をすべて満たしている必要があります。また、この制度をご利用いただく場合、必ず申告もおこなう必要があります。

節税のメリットは??

夫婦間贈与の特例を利用した贈与を検討する理由は様々ですが、節税を目的として利用する場合には注意が必要です。

諸費用の負担

相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税がかかりませんが、この制度(贈与)を利用して不動産を取得した場合は不動産取得税がかかります。また登記費用として登録免許税が必要です。登録免許税は相続による所有権移転登記の場合と比較して高額となります。

小規模宅地の特例と夫婦間の相続

後々の相続税のことを考えると、夫婦間の相続であれば最大1億6,000万円まで税金がかかりません。また、自宅の土地を相続した場合には評価額を大幅に軽減できる場合があります。つまり、わざわざ生前に夫婦間贈与の特例を使って配偶者に贈与をすることが相続税対策としてメリットになるかどうかは慎重に検討する必要があります。

当事務所では夫婦間贈与の特例を利用した登記などをおこなう場合は、かならず税理士と協力して業務をおこないます。お気軽にご相談ください。

 

事業承継

日本を支える中小企業では、経営者の高齢化が進む一方、後継者の確保が難しいことが大きな課題となっています。

  • 後継者への経営のスムーズな移行とさらなる事業の発展
  • 後継者への引き継ぎ後の雇用の確保
  • 相続対策、相続税対策も含めた設計プラン

後継者へのスムーズな引き継ぎを含めた全体的なコーディネートが事業承継です。
事業承継の方法として以下の方法などが考えられます。

  • 親族への承継
  • 従業員への承継
  • 合併、株式譲渡などのM&A

次行承継にあたり、贈与、相続時精算課税制度、事業承継税制による納税猶予などを複合的に検討したうえで、税理士・弁護士などとも連携して業務をおこないます。

 

民事信託・家族信託

最近テレビなどで注目されている「民事信託」「家族信託」。あたらしい相続のかたちとして、注目が集まっています。家族信託(民事信託)に関心が集まっている理由は、これまでの相続対策ではできなかったことが家族信託(民事信託)を利用すればできるようになる場合があるからです。

家族信託とは、信頼する家族に財産を託して管理承継してもらう方法のことを言います。

いままでは、信託銀行など信託業の免許のある会社に財産を信託する以外に、信託を利用することはありませんでした。しかし、平成18年の信託法改正により、営利を目的としないのであれば、一般の個人の方に対して財産を信託できるようになったのです。

商事信託 信託銀行などの営利目的の信託については商事信託といいます。
民事信託 営利を目的としない信託のことを民事信託といいます。
家族信託 営利を目的としない民事信託のなかで、財産を家族に託すものについてはとくに家族信託といいます。

「家族信託」は将来の認知症対策として利用することが可能です。父が長女に対して賃貸マンションなどを元気なうちに信託し、父(委託者)が認知症などにより判断能力を失った場合でも、長女(受託者)がアパートの管理、経営、売却などができるようになります。

また「家族信託」では、二次相続以降の承継者を指定することも可能です。遺言では自分が死亡した後に財産をだれに引き継ぐかだけしか対応ができません。

一方、家族信託では、例えば父(委託者)は、元気なうちに孫を受託者として指定してアパートの管理などをおこなってもらい、家賃収入などは父(受益者)がもらっていました。しかし、父が死亡した後は、長男がその家賃収入(受益権)を引き継ぎ、長男が死亡した後は、長男の嫁がその家賃収入(受益権)を引き継ぐことができたりします。

家族信託を利用するには、財産の管理を任せたい方(委託者)と財産の管理を託されて管理処分する方(受託者)との間で、信託契約を締結しなければなりません。そのため、財産の管理を任せたい方(委託者)が認知症になる前、まだまだお元気なうちに契約を締結する必要があります。

当事務所では家族信託の設計から契約書の作成、遺言書の作成支援などもおこないます。

相続の基礎知識

不動産の名義変更・相続登記

遺言書の取扱い

遺産分割

預貯金・株などの相続

相続放棄

相続不動産の売却

生前準備の基礎知識

遺言書の作成

成年後見

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