相続放棄についての相談事例

当事務所にこれまでいただいた相談実績の一例とお客様の声を紹介いたします。

疎遠だった亡くなった父の兄弟(叔父)の借金の請求がきました。

事例

わたしの父はすでに他界していますが、父の兄(叔父)が借金をしていたようで、叔父が亡くなったということでわたしのところに請求がきました。叔父とはしばらく疎遠だったので、詳しい事情もわかりません。どうしたらよいでしょうか?

司法書士

しばらく疎遠だった親族が死亡し、その相続人となった方に対していきなり銀行や貸金業者から請求がくることがあります。
相談者の相続関係を調べてみたところ、第1順位の相続人である叔父の子は全員相続放棄をしたことがわかり、第2順位の相続人である叔父の父と母もすでに亡くなっていることから、第3順位の相続人である相談者の父に請求がなされることになります。しかし、相談者の父はすでに亡くなっているため、その代襲相続人である相談者の方に請求が来たことが判明しました。

相談者は、叔父が亡くなったこと自体知らなかったので、叔父の死亡を知り、相談者がその相続人となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすべきと考えます。

疎遠だった親族の借金について、いきなり自分のところに請求がきて困惑される、という相談をよくいただきます。また、身に覚えのない請求は振り込め詐欺の手口ということも考えられます。そういった場合は慌てずに、まずは当事務所までご相談ください。

2年前に亡くなった父の相続放棄はできますか?

事例

2年前に父が亡くなりましたが、生前は生活も大変で、財産は何もありませんでした。それから2年後、貸金業者から父の借金の請求がわたしのところにきたのですが、払わなければなりませんか?相続放棄はできませんか?

司法書士

相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないのが原則です。
しかし、最高裁判決では、特別な事情、つまり「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」から3カ月以内に申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。
本件につきましても、相続放棄が認められる可能性はありますので、まずは一度ご相談ください。

相続人の間のもめごとに巻き込まれたくないのですが

事例

亡くなった父は会社経営をしていましたので、不動産や預貯金など財産もそれなりにある一方、事業資金などの借金もあります。相続人は子供4人ですが、4人の兄弟仲は悪く、遺産の分け方について揉めているようです。わたしは相続のもめごとには巻き込まれたくないので、相続放棄をしたいと考えているのですが可能ですか?

司法書士

相続放棄をされる方の主な理由には以下のものがあります。

  • 債務超過のため
  • 遺産が少ないため
  • 自分の生活は安定しているため
  • もめごとに巻き込まれたくないため など

債務超過の場合のみ相続放棄を考えるのではなく、相続人間でのもめごとに巻き込まれたくないという理由や、自分の生活は安定しているので遺産は受ける必要がない、などといった理由で相続放棄をすることも問題ありません。
ご相談いただいた件では、不動産や現金預貯金がある一方、負債もあります。負債については相続人間でだれが負担をするかを決めた場合でも、債権者の同意がなければご相談いただいた方も責任を負わなければならない場合があります。
相続をするべきなのか、相続放棄をすべきなのか、その判断は相続の開始があったことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。
遺産の種類と金額、負債の金額、相続人の事情などを総合的にご判断いただき、相続放棄すべきかどうかは慎重に決定してください。
なお、一部でも遺産を受け取ったり、一部でも負債を支払ってしまうと、相続放棄が認められい場合もあるので注意が必要です。

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