相続放棄

相続放棄の基礎知識

亡くなった親の借金を背負ってしまう・・・など、ご相続によって借金を負わざるを得なくなるかもしれない方は、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないということです。相続は、現金・預貯金・不動産・株などのプラスの財産のほか、借金も引き継ぐことになります。もし、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスのほうが多いようであれば、相続放棄を考えてみるべきです。

『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。』(民法915条1項)民法には上記のように定められています。

注意しなければならないのは、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内』ということです。つまり、亡くなられた日がそのまま3ヶ月のスタート地点になるわけではないのです。亡くなられた方とは疎遠になっていた場合などは、亡くなられた日から計算をするのではないということです。

相続放棄をするには、戸籍などの必要書類とあわせて、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。いずれにせよ、ご相続によって、親族の借金の返済を求められている方は、お早めに当事務所までご相談ください。当事務所では、相続放棄申述書の作成業務も行っております。

 

相続放棄の注意事項

相続放棄をする際に気を付けていただきたいことがあります。

現金や預貯金、不動産などを一部でも相続して受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなったり、取り消されたりする可能性があります。被相続人の遺産には一切手をつけずに相続放棄の手続をするべきです。

被相続人が未払いだった医療費や家賃があった場合でも、相続放棄する場合はこれを代わりに支払ってはいけません。相続人だから支払った、とされて、相続を受けた(単純承認した)とされてしまう可能性があります。

相続放棄をする場合は、遺産分割協議書にサインしてもいけません。相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、遺産分割協議書にサインする権限がないうえに、遺産分割協議にサインすること自体が相続人となることを認めたとされかねないのです。

被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんので、余裕をもって手続にとりかかることをおすすめします。3か月の期間に間に合いそうにない場合は、とりあえずその3か月の期間を延ばしてもらうよう家庭裁判所に申し出ることもできます。

 

相続放棄のQ&A

3か月を過ぎている場合でも相続放棄ができますか?
相続放棄は相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所に対してしなければなりません。つまり、被相続人が死亡した事実を長い間知らなかったのであれば、「知った日」を基準として3か月を考えます。
また、「相続財産に何があるかわからず、借金があることなんて誰も知らなかった」というようなケースの場合、すでに3か月を経過している場合でも相続放棄が認められた最高裁判所の判例もあります。
つまり、3か月を経過しているからといって、すぐに相続放棄をあきらめなければならないわけではないのです。
相続放棄をしたら生命保険金も受け取ることができないのですか?
相続放棄をした場合でも、受取人として指定されている場合には、その個人が受け取ることができます。受け取る前に保険会社によく確認してから受け取るようにしましょう。
相続放棄後に、債権者から請求を受けたらどうすればいいですか?
相続放棄が認められると、家庭裁判所で相続放棄申述受理通知書というものを受け取ることができます。このコピーをFAXするなり、郵送するなりして、支払い義務がないことを明確に伝えましょう。
相続放棄に関する費用はどれくらいかかりますか?
当事務所の相続放棄の報酬規定をご覧ください。
宇都宮市以外に住んでいる場合でも相続放棄申述書の作成をお願いできますか?
当事務所では、宇都宮市だけでなく、日光市、鹿沼市、壬生町、那須烏山市など栃木県内すべてを業務範囲としております。宇都宮家庭裁判所など栃木県内の裁判所だけでなく全国の家庭裁判所に提出する書類を作成できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※これ以外の相続放棄のご相談についてもお気軽に当事務所までお問い合わせください。

相続放棄の料金

相続放棄申述書の作成 55,000円~
3か月の期間を経過している場合 88,000円~

※2名以上同時に申請できる場合は割引になります。

業務内容
  • 家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄に関するアドバイス
  • 家庭裁判所に書類を提出
  • 照会書の回答支援
  • 次の順位の相続人への相続放棄した旨の連絡

※家庭裁判所に提出する予納印紙代、切手代が別に必要です。
※代襲相続の場合、二次相続の場合は料金が加算されます。
※戸籍謄本などの実費費用が別に必要です。当事務所で戸籍謄本などを代理取得した場合は、1通につき1,000円がかかります。
※相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合は、別途料金が加算されます。
※複雑な事情などがある場合は別途料金が加算されます。

 

3か月後の相続放棄

現金・預貯金・不動産などのプラスの財産もなく、何も財産を引き継いでいないにも関わらず、3か月過ぎたあとに消費者金融などから請求書が来て借金があることが判明した、というご相談が多く寄せられています。消費者金融によっては、死亡の事実を知った場合でも、あえて3か月間は請求をせず、3か月経過後に請求を出してくる悪質な業者も存在します。相続放棄は、基本的に、相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所に対してしなければなりません。被相続人が死亡した事実を長い間知らなかったのであれば、「知った日」を基準として3か月を考えます。

また、「相続財産に何があるかわからず、借金があることなんて誰も知らなかった」というようなケースの場合、すでに3か月を経過している場合でも相続放棄が認められた最高裁判所の判例もあります。つまり、3か月を経過しているからといって、すぐに相続放棄をあきらめなければならないわけではないのです。被相続人に借金があるかもしれない、被相続人の遺品整理をしていたら、消費者金融のカードや明細が出てきた、というケースがよくあります。
こういった場合は、すぐに相続放棄の手続を念頭に入れ、債務調査などを司法書士に依頼すべきでしょう。借金などの相続財産の調査に時間がかかるようであれば、家庭裁判所に3か月の期間を延長してもらうこともできます。

相続放棄は早めの行動が第一です。お気軽にご相談ください。

相続放棄の料金

相続放棄申述書の作成 55,000円~
3か月の期間を経過している場合 88,000円~

※2名以上同時に申請できる場合は割引になります。

業務内容
  • 家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄に関するアドバイス
  • 家庭裁判所に書類を提出
  • 照会書の回答支援
  • 次の順位の相続人への相続放棄した旨の連絡

※家庭裁判所に提出する予納印紙代、切手代が別に必要です。
※代襲相続の場合、二次相続の場合は料金が加算されます。
※戸籍謄本などの実費費用が別に必要です。当事務所で戸籍謄本などを代理取得した場合は、1通につき1,000円がかかります。
※相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合は、別途料金が加算されます。
※複雑な事情などがある場合は別途料金が加算されます

 

被相続人の過払金

「亡くなった親が消費者金融などから借金をしていたことはわかっているが、どうやらそれは完済したようだ」
「亡くなった親がずいぶん長い間消費者金融から借入と返済を繰り返していたようだ」

こういった場合は、消費者金融に対して過払金が発生している可能性もあります。過払金は、本来取引していた本人(ここでは被相続人)から請求するのが普通ですが、被相続人が亡くなっている場合は、その相続人またはその代理人の司法書士から取引履歴を取り寄せ、過払金が発生しているか計算してみることが可能です。被相続人に借金があった場合に、相続放棄を考えなければならないのはもちろんですが、場合によっては、被相続人が消費者金融に対して過払金の請求権を持っている場合もあり、遺品から消費者金融や信販会社のカードなどが出てきた場合は、早めに当事務所までご相談いただければと思います。

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