成年後見

後見制度の基礎知識

日本では急激に高齢化が進んでいますが、栃木では元気なおじいちゃん、おばあちゃんがたくさんいます。当事務所のまわりでも毎日元気に挨拶してくれるご高齢の方もいて、毎日とてもありがたく感じています。おじいちゃん、おばあちゃんがいつまでも元気でいてくれることはとても幸せなことです。しかし、やはり加齢にともない認知症などが進み、ご本人様もご家族も頑張っておられる家庭も増えてきました。認知症、脳障害、精神障害、知的障害などの理由で、自己判断が難しい方々の財産を守るのが成年後見制度です。

  • 認知症の親の通帳を使って勝手にお金を引き出している親族がいる。
  • 施設に入るための費用や医療費を出すために認知症の親の不動産を売却したい。
  • 一人暮らしの親の生活が不安だ。

ご家族のことで不安をかかえている方は、成年後見制度の利用を考えてみてもよろしいかもしれません。
後見制度には2つの累計があり、

  • 元気なうちに事前に公証役場で契約し当事者の意思を最大限に尊重する制度=任意後見制度
  • 家庭裁判所を通じてすでに認知症などになってしまった方を支援する制度=法定後見制度

があります。

 

成年後見の申立て

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。法定後見制度では、ご本人様の可能な判断能力の範囲により、「後見」「保佐」「補助」と分けられています。それぞれ後見人、保佐人、補助人が選任されます。

一方、任意後見制度では、ご本人様の将来判断能力が衰えた場合のときに備え、「任意後見人」を選任し、契約しておきます。ご本人様の判断能力が衰えたときに裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「後見監督人」を選任してもらいます。こうして、任意後見契約の効力が発生するのです。

法定後見の申立と必要書類

後見開始の申立、保佐開始の申立、補助開始の申立を、本人の住所地の家庭裁判所におこないます。

必要書類
  • 申立書
  • 本人・申立人の戸籍謄本
  • 後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書

など

 

任意後見契約

任意後見制度は、将来認知症などで自分の判断能力が低下した際に自分の後見人になってもらうよう前もって契約する制度です。今は元気であっても、将来認知症になってしまったら不安だ、というお客様が、将来のことを考えて、事前に公証役場で自分が選んだ方と任意後見契約を結んでおき、認知症が発症した際に家庭裁判所に申立をしてもらい、任意後見監督人を選任してもらって、後見がスタートする制度です。

 

財産管理委任契約

成年後見制度は、精神上の障害などによって判断能力が減退した場合に利用するものですが、財産管理委任契約は、元気な間でも自分の財産の管理などを任せることができるものです。財産管理委任契約は、信頼できる人に財産管理や事務をまかせることにより、判断能力が不十分とまでいえない場合でも安心して財産の管理などを任せられ、また管理の内容や開始時期も決められます。

一方、後見制度とは異なり登記などがされないため、一般的に信用力は低く、後見制度とちがって取消権などの権利もないため、この制度を利用するかどうかもよく考えたうえで判断します。

 

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご本人様が第三者に亡くなったあとの諸手続き(医療費の支払い、葬儀、埋葬、永代供養)の代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

 

見守り契約

見守り契約とは、ひとり暮らしのご高齢の方など近くに頼れる人がいない場合に、定期的に訪問や電話などによって支援者とご本人様とが連絡をとりあい、ご本人様の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活が送れるよう支援する制度です。見守り契約は、任意後見制度の開始時期を正確に把握することができるので、任意後見契約の前提または付随する契約として扱われることが多くなっています。

相続の基礎知識

不動産の名義変更・相続登記

遺言書の取扱い

遺産分割

預貯金・株などの相続

相続放棄

相続不動産の売却

生前準備の基礎知識

遺言書の作成

成年後見

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