預貯金・株式などの相続についての相談事例
当事務所にこれまでいただいた相談実績の一例とお客様の声を紹介いたします。
登記だけでなく預貯金の相続もお願いしたい
自宅土地建物の相続登記以外に、栃木銀行と足利銀行、ゆうちょ銀行、栃木信用金庫の預金の相続手続もお願いできますか?
司法書士法第29条及び同法施行規則第31条に基づいて、各金融機関の相続手続を司法書士が代行しておこなうことが可能です。ただし、相続人の間で争いがある場合や、将来争いになる可能性が高い場合などはお受けすることができません。当事務所では栃木県内の主な銀行(栃木銀行、足利銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、群馬銀行、筑波銀行、三菱UFJ銀行、東邦銀行、常陽銀行、東日本銀行など)、ゆうちょ銀行、信金(栃木信用金庫、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、足利小山信用金庫など)、JA(JAバンク栃木、JAうつのみや、JAかみつが、JAはが野、JAなすのなど)、信託銀行(三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行など)のほか、栃木県以外の他県、全国の銀行などの相続手続が可能です。
どこの支店に預金があるのかわからない・・・
足利銀行と栃木銀行に口座があったことは覚えているのですが、通帳をなくしてしまって、どこの支店に預金していたのかわからないのですが・・・。
足利銀行と栃木銀行に口座を持っていた記憶があるのであれば、最寄りの支店に照会をかければ、全支店の調査をしてもらえます。ただし、口座情報は重要な個人情報ですので、被相続人が亡くなっていること、自分が相続人であることを戸籍等によって証明しなければ紹介に応じてもらえません。
司法書士も相続人の方からの依頼があれば、代行して各金融機関に預貯金の照会をかけることが可能です。
もちろん通帳などがあれば参考になりますので、過去の通帳、金融機関から送付された書類などがあればご用意ください。
また亡くなった方が貸金庫などを借りていた場合は、貸金庫のなかに通帳などが入っている場合も多いので、まずは貸金庫を開ける手続をおこなってみるのも手です。
貸金庫の開扉手続についても司法書士が代行して手続をおこなうことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
株式は売却して現金に換えてから皆で分けたい
亡くなった父が証券会社に口座をもっていて、株や投資信託・国債などを保有しているが、全部売って現金化して相続人全員で分けたいのですが。
遺産分割協議で故人が保有していた財産を売却して、売却代金を皆で分けあうことを決定することがあります。この手続のことを「換価分割」と呼びますが、株式などの有価証券などの場合は注意が必要です。
証券会社などに故人の証券口座があり、株式や投資信託などの有価証券を保有している場合、これらを故人の名義のまま売却することはできません。
いったん代表相続人が開設した証券口座または司法書士が代理でおこなう場合は司法書士の預かり証券口座に相続移管したうえで売却する必要があります。
有価証券の口座の調査、相続手続については司法書士が代行しておこなうことも可能ですので、お気軽にご相談ください。