遺産分割
遺産分割とは何か
お亡くなりになった方が遺言を書いていなかった場合、遺産の分け方について相続人全員で話合いをしなければなりません。また、遺言書があった場合でも、遺言書の内容に「妻と子2人に財産を3分の1ずつ相続させる」とだけ書いてあった場合は、不動産や現金預貯金、株式などを誰がどれだけ取得するのか具体的に決めなければならず、遺産分割協議が必要です。
なお、遺言書もなく、相続人も一人しかいない場合は、遺産分割協議書は必要ありません。この場合は、遺産分割協議をしなくても被相続人の財産を相続人がすべて引き継ぎます。しかし、相続人が複数いる場合は、相続人ごとにもらいたい遺産、もらっても困る遺産がでてきます。そういった各相続人の事情を踏まえて、相続人全員で遺産の分け方を慎重に決める必要があります。
遺産分割協議がまとまらないと、相続手続は先に進みません。早めに話合いの場をもって、協議をすることが大切です。遺産分割協議がまとまったら、それを書類にまとめます。これを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書の形式は自由ですが、相続手続をする際、遺産分割協議書の提出が必要となってきますので、内容はよく考えて記載する必要があります。
遺産分割の進め方
遺産分割の進め方
1相続人の調査・確定
遺産分割をする前提として、相続人が誰になるのか、調査確定をします。おもに戸籍を収集して相続人を確定します。相続関係説明図(家系図)を作成することもおすすめです。
2相続財産の調査・確定
相続人が確定したら、相続財産を調査します。どの銀行に預貯金がいくらあるのか、不動産は何個あるのか、株や投資信託などはあるのか、可能な限りで調査をおこないます。また、逆に借金や未払金があるかどうかも調査が必要です。相続財産が確定しなければ分け方を決めることなどできません。相続財産からの漏れがないよう慎重に調査をします。相続財産の所在がわからない方、調査が面倒で大変と感じているお客様は、調査を当事務所に依頼いただくことも可能です。
3遺産分割方法の決定
遺産を均等に分けるのか、銀行口座ごとに分けるのか、不動産を売却して分配するのか、など遺産の分割方法を話しあって決定します。
4遺産分割協議書の作成
遺産分割の方法が決定したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は各機関に提出するものですので、正確に記載する必要があります。
当事務所に遺産分割協議書の作成をご依頼いただくことも可能です。
遺産分割のサポート料金
- 遺産の分け方についてなかなか決まらない。
- 不動産しか遺産がないけれども、どうやって分け方を決めていいかわからない。
- 相続人以外の方に公平な立場からアドバイスがほしい。
- これから先の相続のことまで考えて遺産分割の内容を決めたい。
- 相続人のうち1人が被相続人のお金を貸していた・生活費を出してあげていた。
このように、相続人の間で、「なかなか遺産分割協議の内容が決まらない」、「遺産分割協議書にどのようにまとめてよいかわからない」といったご相談をお受けすることがあります。司法書士は、相続登記や遺産整理業務をおこなう際、相続人の皆様の中立の立場に立って業務をおこないます。司法書士に直接依頼いただいた相続人の方であっても、その方だけを有利になるよう動くことはできません。これが司法書士と弁護士の大きな違いです。
司法書士のこうした特性を生かして、あくまで相続人の皆様の中立な立場から、法律の基礎知識から、これから先の将来のことまで考えた遺産の分け方のアドバイス、税理士と協力して節税も考えた分割のアドバイスをします。弁護士に依頼して、遺産分割協議が長期化するうえに高額な弁護士費用を支払うことになるよりも、円満でスムーズな解決ができる可能性があります。
遺産分割のサポート料金
着手金 100,000円~ + 相続財産の0.8%
※相続税の申告が必要な場合は料金が加算されます。
【注意事項】
- 司法書士は相続人の中立な立場で業務をおこない、特定の相続人に有利になるような手続をすることはできません。
- 相続人の間で紛争が顕在化し、話合いがまとまる見込みがない場合は業務を中止させていただく場合があります。この場合でも着手金の返還はできません。
- 話合いでの遺産分割協議が当初からまとまる見込みがない場合は、弁護士を紹介します。
- 相続人が多数の場合、長期間にわたり最終的な話合いがまとまらない場合は追加料金が発生する場合があります。
遺産分割の方法
1現物分割
現物分割は、遺産そのものを誰が相続するか決める方法です。
例えば、宇都宮の土地建物は長男、鹿沼のマンションは次男、預貯金は三男、というような分け方です。一番簡単でわかりやすく、相続手続も簡単なため、一番多く用いられている方法ですが、相続人に平等に分けたりすることが難しいため、ほかの分割方法と併せて使う場合もあります。
2代償分割
例えば、長男が親の資産(宇都宮の不動産・預貯金)をすべて相続する代わりに、長男が次男と三男に代償金として1,000万円ずつ支払う、といった方法です。代償分割は、遺産分割協議書に正確に記載しないと、長男→次男、長男→三男に対しての贈与とみなされて贈与税が課せられる可能性があります。代償分割をする場合は、必ず税理士や司法書士に相談すべきでしょう。
3換価分割
換価分割とは、財産を金銭に変えてから、その金銭を分割する方法です。
例えば、宇都宮の不動産を売却して、売却した金銭を長男・次男・三男で均等に分ける、といった方法です。だたし、不動産はすぐ売却できるとも限りませんし、売却できた場合でも処分するための経費・費用、譲渡所得税などを考えなければなりません。
遺産分割について当事務所に相談するメリット
これから先の将来のこと、相続人ひとりひとりの事情や考え方、相続税や特例制度との関係、遺産をうまく分けるということは予想以上に難しいものです。当事務所でも、遺産分割協議書の作成する際などは、様々な書籍を熟読したうえで、悩みながらひとつひとつ作成していきます。また、相続税の申告が必要な方の場合であれば、税理士と頻繁に打ち合わせをしながら、内容をすり合わせて書類を作成します。
相続人の方が専門家に相談せずに遺産分割協議書を作成された場合には、
- 内容にミスがある場合が多い(不動産の地番、相続忘れ、誤字脱字などなど)。
- 法律的に不明瞭な内容が含まれている。
- 税務上のことを考えると別の分け方をしたほうが支払う相続税が少なくて済む。
- 代襲相続、二次相続などに対応できていない内容となってしまっている。
などといったケースが多くみられます。
当事務所が遺産分割をサポートするメリット
- 正確な遺産分割協議書をつくることができます。
- 相続関係が複雑な場合などに対応が可能です。
- 税理士と協力しておりますので、税務上から見た分け方のアドバイスももらえます。
- 物件調査、相続人調査もおこないますので、相続忘れがありません。
- 相続人全員に遺産の内容を詳しくご説明しますので、ご納得いただいたうえで署名捺印していただけます。
- 万が一遺産分割で争い、トラブルが発生した場合は弁護士を紹介いたします。
遺産分割のサポート料金
- 遺産の分け方についてなかなか決まらない。
- 不動産しか遺産がないけれども、どうやって分け方を決めていいかわからない。
- 相続人以外の方に公平な立場からアドバイスがほしい。
- これから先の相続のことまで考えて遺産分割の内容を決めたい。
- 相続人のうち1人が被相続人のお金を貸していた・生活費を出してあげていた。
このように、相続人の間で、「なかなか遺産分割協議の内容が決まらない」、「遺産分割協議書にどのようにまとめてよいかわからない」といったご相談をお受けすることがあります。司法書士は、相続登記や遺産整理業務をおこなう際、相続人の皆様の中立の立場に立って業務をおこないます。司法書士に直接依頼いただいた相続人の方であっても、その方だけを有利になるよう動くことはできません。これが司法書士と弁護士の大きな違いです。
司法書士のこうした特性を生かして、あくまで相続人の皆様の中立な立場から、法律の基礎知識から、これから先の将来のことまで考えた遺産の分け方のアドバイス、税理士と協力して節税も考えた分割のアドバイスをします。弁護士に依頼して、遺産分割協議が長期化するうえに高額な弁護士費用を支払うことになるよりも、円満でスムーズな解決ができる可能性があります。
遺産分割のサポート料金
着手金 100,000円~ + 相続財産の0.8%
※相続税の申告が必要な場合は料金が加算されます。
【注意事項】
- 司法書士は相続人の中立な立場で業務をおこない、特定の相続人に有利になるような手続をすることはできません。
- 相続人の間で紛争が顕在化し、話合いがまとまる見込みがない場合は業務を中止させていただく場合があります。この場合でも着手金の返還はできません。
- 話合いでの遺産分割協議が当初からまとまる見込みがない場合は、弁護士を紹介します。
- 相続人が多数の場合、長期間にわたり最終的な話合いがまとまらない場合は追加料金が発生する場合があります。
司法書士がおこなう相続手続について
業務内容
司法書士がおこなう相続登記業務は、相続人の方からの依頼に基づき、おもに以下の手続をおこないます。
- 被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本・住民票などの調査、取得
- 相続人の方の戸籍謄本等の調査、取得(印鑑証明書を司法書士が取得することはできません)
- 法務局や市役所での不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)・公図・測量図などの取得による物件調査、登録免許税(印紙代)算出のための評価証明書の調査取得など
- 取得した資料をもとに、法務局に相続による所有権移転登記申請を代理しておこなうこと
- 相続登記完了後の新しい権利証(登記識別情報)の代理受領と全部事項証明書(登記簿謄本)の再取得と所有権移転の確認、相続人への権利証の引渡し
相続に関する手続のうち、次のようなものは、法律上、司法書士以外の専門資格者等がおこなうこととされています。これらの手続が必要となる場合は、ご要望に応じて専門資格者等を紹介いたします。
- 税理士業務(相続税申告、準確定申告)
- 弁護士業務(相続人間での紛争、訴訟、審判、調停、交渉の代理等)
- 社会保険労務士業務(年金に関する手続)
- 行政書士業務(自動車の名義変更等)
- 宅地建物取引業(不動産の売却の仲介等)
- その他、法律により専門資格者等がおこなえるものとして制限されている業務
司法書士の業務についてご理解いただきたいこと
司法書士は、相続人の方からの依頼に基づき上記業務をおこないますが、相続人ひとりひとりの 中立な立場で業務をおこないます。つまり、特定の相続人を優遇するような行為をおこなうことはすることができません。したがって、一部の相続人のみの代理人として他の相続人と遺産分割の 交渉をすることなど、特定の相続人のみを利するような行為をおこなうことはできません。
- 司法書士は、相続人間で紛争がなく、遺産分割の方法・相続の方法などについてお話合いがついた場合に、それに基づき遺産分割協議書などの書類を作成し、法務局に代理申請をおこないます。
- ただし、遺言がある場合については、基本的に遺言に基づいた内容で登記申請をおこなうことになります。
- なお、相続人間で紛争またはその恐れが生じた場合に、中立公平な立場を保ち得ないと判断した場合は、やむを得ず業務を終了する場合があります。
話合いがまとまらなかったら
話合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停の申立てをおこない、家庭裁判所の調停委員に入ってもらいながら話合いをすることも可能です。相手方と直接話をしたくない場合や、忙しくてなかなか自分が家庭裁判所に行くことができない場合は、弁護士に依頼することも可能です。
司法書士は、弁護士と異なり、依頼者の代理人となって相手方と交渉することはできませんので、遺産分割協議において話合いでの解決が当初から難しいようであれば、最初から弁護士に依頼することも一つの手です。当事務所では相続を得意とする信頼のおける弁護士の先生をご紹介することも可能です。また、次のようなケースで、なかなか相続人間での話合いがまとまらない場合などは、弁護士の先生に依頼して、直接相手方と交渉をしてもらうのもおすすめです。
- 被相続人が高齢で意思疎通ができない状況にもかかわらず多額な預貯金が引き出しされている。
- 相続人のうち1人が通帳や株券などを所持し、遺産の開示がないため、どこにどれだけ遺産があるかわからない。
- 相続人の配偶者が口を出してきて、話合いができる状況ではない。
- 生前に会社経営をしており、借金の保証人になっていたようだ。
- 前妻の子がいるのだが、面識もないため、代わりに交渉してもらいたい。
家庭裁判所では、まず調停手続をおこない、申立人またはその代理人弁護士と、相手方との間で、それぞれの意見を聞きながら話合いを進めていきます。しかし、調停での話合いがまとまらない場合で、調停不成立となった場合は、審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が様々な事情を考慮したうえで、審判することになります。
当初から話合いでの解決が難しく、調停や審判での解決しか見出せそうにないのであれば、最初から弁護士に依頼することによって、より早い解決ができる場合もあります。当事務所でも信頼おける弁護士の紹介が可能ですので、そういった場合は一度弁護士の先生に相談してみてはいかがでしょうか。