遺言書についての相談事例

当事務所にこれまでいただいた相談実績の一例とお客様の声を紹介いたします。

亡くなった父の遺言書が見つかったのだが、開けてもいいか

事例

亡くなった父の遺言書が見つかりました。遺言書は父が自分で書いたもののようで封筒に入っています。遺言書の中身を知りたいので開けてもいいですか?

司法書士

自分で書いた遺言(自筆証書遺言)が封筒に入った状態で見つかった場合、すぐに開けてはいけません。
遺言書(公正証書による遺言を除く)を保管している相続人、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。そのため、遺言書を見つけたらすぐに開けないようにしてください。

なお、検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。そのため、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

しかし自筆証書遺言は検認をしなければ相続手続に使うことはできませんので、封は開けずに家庭裁判所に提出してください。

司法書士も遺言書の検認の申立書の作成をおこなうことができます。お気軽にご相談ください。

わたしの家族の場合、遺言書は書いたほうがいいですか?

事例

ご高齢ですがとても元気なお母様からの相談です。
お母様には、前夫との子供が3人(うち1人は海外在住)、現在の夫との子供が2人。5人の推定相続人がいます。主な財産は預貯金が500万円程度のほか、現在住んでいる古い建物と土地があります。
前夫の子供3人と現在の夫の子供2人はほとんど面識がありませんが、仲はあまりよくないようです。

司法書士

遺言がない場合は遺産分割協議をおこない、遺産の分け方を相続人全員で決めなければならないのが原則です。ご相談いただいた家族関係ですと、お母様が将来亡くなった後、遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性があります。
また遺産のすべてが現金・預貯金であれば遺産を分けやすいかと思いますが、不動産がある場合には分けるのも大変です。その不動産の処分方法も含めて遺言書に記載があると相続人の皆様も助かるのではないでしょうか。

自筆証書遺言を作成するのであれ、公正証書遺言を作成するのであれ、このようなケースでは遺言書の内容を十分検討する必要があります。

まずは自分が遺言書を書くべきかどうか、内容はどのようにするべきなのか、相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

自分で書いた遺言をみてもらうことはできますか?

事例

将来のことを考え、テレビや本などを見て遺言書を書いてみました。
書いた遺言がこれでいいのか不安があるので、見てもらうことはできますか。

司法書士

自分で書く遺言(自筆証書遺言)には、様式が定まっており、これが間違っていたり抜けていたりすると効力がない場合があります。実際、当事務所でも自筆証書遺言に日付が書いていなかったなどの理由により、遺言書を相続手続に利用できなかったことが何度もありました。

自分で書いた遺言の様式が間違っていないか、内容はこれでいいのか、当事務所にお気軽にご相談ください。
※内容についてアドバイスする場合などは料金が発生します。

また自分で書いた遺言書が無くなってしまうか心配という方は、当事務所で遺言書を責任もってお預かりする「遺言書お預かりサービス」も実施しております。

以前書いた遺言書の内容を変えたい・・・

事例

3年ほど前に遺言書を書きましたが、内容を変えたいのですが可能ですか?

司法書士

遺言書を書いた場合でも、その後に事情が変わって内容を変更したいというご相談をよく承ります。

遺言は自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、後で書いた(後の日付の)遺言が有効になります。

遺言の書き直しは自由ですが、注意すべきなのは遺言の撤回です。遺言の撤回は遺言の方式に従っておこなわなければなりません。また、撤回の意思表示も明確におこなう必要があります。

遺言の撤回があったとみなされるケースとしては、前の遺言の内容と抵触する遺言がされた場合や、生前に遺言と抵触する財産の処分がなされた場合、遺言者が意図的に遺言書を破棄した場合、遺言者が意図的に遺贈の目的物を破棄した場合などです。いずれも抵触する部分、破棄した部分の遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言書は何度でも書き直しができるものですので、後回しにせず、元気なうちにとりあえず書いておくことをおすすめします。

また、遺言書の内容も、この人にあげようと思うけれども、この人の方がわたしよりも先になくなった場合はこの人にあげたい、などと予備的なことも含めて書くのもひとつの手です。

遺言書の作成をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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