相続不動産の売却
親から引き継いだ不動産を売りたい
- 相続した土地建物を売却したい。
- 相続税の支払いのために不動産を売却して現金をもっておきたい。
- 相続人は全員実家を出ているので、空き家の実家は売却したい。
- 不動産を売却して、売却代金をみんなで分けたい。
- 相続したマンションをすぐには売らないけれどもしばらくの間賃貸に出して、貸したい。
不動産は、現金・預貯金などと違い、簡単に分けて相続できるものではありません。
また、被相続人と相続人が別居しており、被相続人の実家が空き家となり住む人もいないので、相続した不動産を売却したい、というご相談が多く寄せられます。まず、売却するのにあたり、不動産の名義が亡くなった方のままだと、売却することはできません。売却する前提として相続登記を申請し、相続人名義に所有権の移転登記を済ませたうえで、売買契約を締結する必要があります。
不動産会社を紹介します
当事務所で相続登記のお手伝いをさせていただくだけでなく、相続した不動産の売却にあたり、不動産会社の紹介も可能です。栃木県内にはたくさんの不動産会社がありますが、信頼のおける不動産会社を紹介させていただくことにより、スムーズで安心な査定、売却手続が可能です。また、売却せずにしばらく賃貸に出したいというお客様のご要望に沿った不動産会社を紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
不動産を売ったお金を皆で分けたい
不動産を売却したうえで、売却代金を皆で分けたいという場合があります。被相続人に現金・預貯金がほとんどなく、生命保険も加入しておらず、不動産しか相続財産がない場合に、不動産を売却して、その売却代金を相続人で分配したいと考えることも珍しくありません。
不動産の売却するにあたり、不動産の名義が亡くなった被相続人の名義のままだと売却することはできません。遺産分割協議などによって、必ず相続登記を済ませ、相続人に不動産の名義を変更しておく必要があります。不動産の売却を前提とする場合、遺産分割協議、相続登記の段階から、よく考えて手続をおこなう必要があります。
実際に、こういった場合には、主に2つの方法でおこないます。
1.換価分割(かんかぶんかつ)
遺産分割協議・相続登記の段階で、不動産を共有として相続したうえで、不動産を売却。
売却代金は相続した割合で分配する。
売却には経費がかかりますので、経費の負担についても定めておくことが重要です。売却までの間の固定資産税、不動産会社への仲介手数料、譲渡所得税などがかかりますので、それを念頭に取り決めをします。
2.代償分割(だいしょうぶんかつ)
相続人のうちの1名が不動産を相続し、後日不動産を売却した代金などから、他の相続人に代償金を支払う。
遺産分割協議書には代償分割である旨を必ず記載する。売却手続を一人でおこなうことができるため、他の相続人の手間がそれほどかからないなどのメリットがありますが、税務上の計算が複雑になります。
不動産の譲渡所得税は、相続を受けた相続人のうちの1人に課税されます。そのため、相続人に公平な分配をすることは非常に難しく、税理士にも相談されることをおすすめします。
売却することを前提とした相続を考えているお客様はお気軽に当事務所までご相談ください。
不動産を売ったお金を皆で分けたい
相続した不動産を売却する際の注意点
- 売却に先立ち、不動産の相続登記が完了している必要があります。
- 売却代金の分配方法などを考えて、遺産分割協議と相続登記をおこないます。遺産分割協議書に何らの定めもなく、相続人のうち1名が名義変更により所有者となっているにもかかわらず、売却代金を相続人3人で分けたりすると贈与税が発生する可能性があります。税理士も含めて慎重に検討すべきです。
- 相続してすぐに売却すると、相続税の申告の際の小規模宅地の特例の一部が使えなくなってしまう場合があります。相続税の申告の必要がある方が、相続不動産を売却する場合は、必ず税理士などの専門家に相談してください。
- 相続税を納税するための土地の売却については譲渡税が安くなる場合があります。詳しくは税理士などご相談ください。