不動産の名義変更・相続登記

不動産の名義を変えるために

不動産の所有されている方がお亡くなりになっても、自動的に不動産の名義は変わりません。不動産の名義が誰であるかは、法務局に登記されることによってはじめて名義が変更されます。

不動産の名義人の管理  = 法務局(国)の管轄
戸籍・固定資産税の管理 = 各市町村の管轄

不動産の所有者が亡くなった場合、それが市町村に備え付けられている戸籍に記載されたとしても、国の管轄である法務局に相続登記の申請をしない限り、不動産の名義は変更されません。
不動産の所有者が亡くなったら、相続登記を早めに済ませておきましょう。相続登記は、相続税の申告期限とは異なり、いつまでにしなければならないという期限はありません。そのため長い間相続登記をしないままの不動産をみかけることもあります。

しかし、相続登記を申請しないまま長い期間が経過すると、相続人のうちの何名かが亡くなってしまったり、相続人が高齢のため意思疎通ができなくなってしまったり、たくさんの問題が生じてきます。
相続登記をするには、自分で法務局に行っていただき申請するか、司法書士などの専門家に依頼して申請してもらうか、どちらかが必要です。
ご自分で登記の申請をする場合は、法務局の相談窓口で相談を受けて、自分で戸籍を集め、遺言書や遺産分割協議書を用意し、手続をする必要があります。

これらの面倒な手続を当事務所ではサポートすることが可能です。何からやっていいのかわからない、どこに相談したらいいのかわからない、といったお客様もご安心ください。
戸籍の収集から物件調査・遺産分割協議書の作成・登記申請までまとめて依頼していただくことも可能ですし、戸籍は自分で集めてそれ以外をご依頼いただくことも可能です。自分でできるところまでやってみたい、という方も大歓迎です。

不動産の名義変更、相続登記のことなら、お気軽に高橋洋一司法書士事務所までご相談ください。

 

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記の流れ

相続登記(不動産の名義変更)はおもに以下の流れで進行します。

  1. 遺言があるかどうか確認する。
  2. 亡くなった被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を集める。
  3. 不動産の相続登記忘れがないよう物件調査をする。
  4. 遺言がない場合は、相続人間で遺産の分け方を決定する。
  5. 分け方の内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で捺印する。
  6. 管轄の法務局に登記の申請をする。
  7. 法務局の審査終了後、あたらしい権利証(登記識別情報)を受け取る。

必要書類
相続登記に必要な書類は、遺言の有無、遺産分割協議書の内容により異なりますが、主に以下の書類が必要です。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • 被相続人の最後の住民票
  • 相続人の戸籍謄本と住民票
  • 不動産の評価証明書
  • 遺言または遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

登録免許税
相続登記を申請する場合、登録免許税が必要です。
これは相続税とは別で、登記申請の際の印紙代となります。

計算方法は・・・
登録免許税=不動産評価額×0.4%

この登録免許税は、ご自分で登記を申請した場合にも必ず必要です。また、司法書士に依頼した場合は司法書士報酬とは別に必要となるものです。
不動産評価額は、毎年4月ころに市役所から送付される固定資産税の納税通知書に記載があるほか、市町村役場の税務課で取得できる評価証明書に記載されています。

登記申請
相続登記は不動産の所在地のある管轄の法務局に提出します。
栃木県内の法務局の管轄は以下のとおりです。当事務所では栃木県内全市町村対応可能です。

所在地 宇都宮市、鹿沼市、上三川町、高根沢町、さくら市、那須烏山市
法務局 宇都宮地方法務局  電話028(623)6333
所在地 日光市、塩谷町
法務局 宇都宮地方法務局 日光支局  電話0288(21)0309
所在地 那須塩原市、大田原市、矢板市、那須町、那珂川町
法務局 宇都宮地方法務局 大田原支局  電話0287(23)1155
所在地 真岡市、益子町、茂木町、芳賀町、市貝町
法務局 宇都宮地方法務局 真岡支局  電話0285(82)2279
所在地 栃木市、壬生町
法務局 宇都宮地方法務局 栃木支局  電話0282(22)1068
所在地 佐野市、足利市
法務局 宇都宮地方法務局 足利支局  電話0284(42)8101

 

当事務所に相続登記を依頼するメリット

当事務所に相続登記を依頼されるお客様の事情

  • 戸籍集めなど、煩雑な書類の収集をまかせられる。
  • 日中仕事があるため、法務局に相談に行ったり申請に行ったりする時間がない。
  • 戸籍の読み方がわからない。
  • 相続関係が複雑である。
  • 遺産分割協議書にどうまとめてよいかわからない。

このような場合は、高橋洋一司法書士事務所にぜひ一度ご相談ください。

また、自分で相続登記をされた方でよくお見かけするのが、相続登記忘れです。

例えば、自宅前の道路を一部被相続人が持っていたのにそこだけ登記を忘れてしまってお爺さん名義のままであったり、家からすこし離れた公民館や広場の持分を一部の権利を被相続人が持っていたのに登記するのを忘れてしまってお婆さん名義のままであったり、一部登記をすることを忘れてしまったケースです。
相続登記忘れがあって、そこだけお爺さん名義のままであったりすると、あとから相続登記をするにはたくさんの人から署名捺印をもらう必要があったりと、とても大変です。

相続登記忘れは、司法書士でも経験が浅い先生や、物件調査をしっかりしない先生だと、十分起こりうることです。司法書士に相続登記を代行しているにもかかわらず相続登記忘れが後日判明したケースも過去に何度かありました。
当事務所では、これまでの経験と豊富な知識を生かして、物件調査も詳細におこないます。どうぞ安心してご相談ください。

また、複雑な事情による登記も承りますので、お気軽にご相談ください。

  • 相続人のうち1名が海外在住である。
  • 代襲相続、二次相続が発生している。
  • 不動産の具体的な所在地がわからない。
  • 相続人のなかに行方不明な者がいる。
  • 権利証が亡くなってしまっている。
  • 相続人が未成年である。
  • 相続人のうち1名が認知症である。
  • 面識がない相続人がいる場合の対応方法のアドバイスがほしい。

相続登記料金表

基本プラン
司法書士が不動産の名義変更・相続登記に必要となる手続のすべてを代理しておこないます。
相続人の方には、おもに実印での押印と印鑑証明書のご用意のみをお願いします。
司法書士がすべて戸籍の収集をするほか、不動産の物件調査もおこないますので、相続登記忘れもありません。

○戸籍の調査・収集
○相続関係説明図の作成
○相続漏れがないよう物件調査
○遺産分割協議書の作成
○評価証明書の取得
○相続登記の申請
○権利証の受け取り
○登記簿謄本の取得

合計 121,000円~

お手軽プラン
お客様が自分でしていただくこと。

○戸籍の収集
○評価証明書の取得
○物件調査
○相続関係説明図の作成
○遺産分割協議書の作成

当事務所がおこなうこと

○収集いただいた戸籍の内容確認
○作成いただいた相続関係説明図の確認
○作成いただいた遺産分割協議書の確認
○相続登記の申請
○権利証の受け取り
○登記簿謄本の取得 

合計  77,000円~

 

【注意事項】

料金はあくまで目安となります。登記の御見積書の作成は無料で承りますので、具体的な金額については無料相談の際にお問い合わせください。相続登記・不動産の名義変更には、別に以下の実費が必要です。

  1. 登録免許税  相続不動産の固定資産税評価額×0.4%
    ※法務局の登記手数料です。収入印紙で支払います。
    ※固定資産税評価額は、毎年4月ころに市役所から届く固定資産税納税通知書に記載があります。ご不明な場合は当事務所までご相談ください。
  2. 戸籍謄本、インターネット登記情報、登記簿謄本の実費
    ※1通につき1,100円の取得手数料をいただいております。
  3. 相続税 登録免許税と相続税は別になります。相続税を払っている場合でも登録免許税はかかります。

 

登記はしなくても大丈夫?

登記申請の期限はありませんので、登記申請をしないまま放置しておく方もいらっしゃいます。

相続登記をしないままとするデメリット
  • 相続人のうちの誰かが亡くなってしまうなど、相続関係が複雑になってしまう可能性がある。
  • そのままだと、売却や、改築の際の銀行借入の際に担保設定ができない。
  • 住民票などは保存期間の満了により取れなくなる書類がでてくる。
  • 相続人が高齢となり認知症などにより話合いができなくなってしまう可能性がある。

Point相続登記ははやめに済ませるべきです。いろいろな事情により相続登記を申請しない場合でも必ず固定資産税は支払うようにしましょう。また、自宅の火災保険は大丈夫ですか?名義変更をするにしてもしないにしても火災保険は必ず確認しましょう。

Point相続人に19歳の未成年者がいる場合などは、あえてその子が20歳になるまで待つ場合もあります。こういった豊富な経験に基づくアドバイスも当事務所では可能です。

 

他県にある不動産

相続人は栃木県内に全員住んでいるけれども、不動産は他県にある場合でも、当事務所で対応可能です。登記申請は、直接法務局に行って申請する場合のほか、郵送での申請、オンライン申請が認められています。他県に不動産があるお客様もお気軽にご依頼ください。また、海外の不動産を所有されている方のご相談も可能です。

また、相続人が他県や海外にお住まいの方の対応も可能です。

  • 不動産が栃木県内のほか、東京、埼玉(他県)にもある方
  • 相続人は栃木県内在住、不動産は他県の方
  • 相続人全員が他県在住の方
  • 海外在住の相続人がいる方
  • 海外の不動産を所有されている方

Point当事務所では全国の不動産の名義変更・相続登記が可能です。

Point他県在住の相続人の方からのご依頼も大歓迎です。

 

相続登記の注意点

  • 相続登記忘れはありませんか?物件調査は念入りに。
  • 戸籍はすべてもれなく集める必要があります。文章・内容もよく確認しましょう。
  • 遺産分割協議書はあとから紛争がおきないよう内容をよく考えて書きましょう。
  • 相続関係が複雑な場合は、戸籍の収集・協議書の記載内容も注意しましょう。
  • 遺産の分け方については、これから先のこともよく考えて決めましょう。
  • 相続税の申告は大丈夫ですか?必要であれば登記よりも先に申告を。
相続登記と関連してたくさんの注意点がございます。
心配なこと、わからないこと、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご面倒な戸籍の収集、物件調査、遺産分割協議書の作成などは当事務所が代行します。
遠慮なくお申し出ください。

相続の基礎知識

不動産の名義変更・相続登記

遺言書の取扱い

遺産分割

預貯金・株などの相続

相続放棄

相続不動産の売却

生前準備の基礎知識

遺言書の作成

成年後見

相続・遺言の相談は何度でも無料ですお気軽にご相談ください

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平日受付 9:00~20:00
土日祝日 9:00~18:00
納得できるまで何度でもご説明します。
ご来所いただく場合は事前にご予約ください。出張相談も可能です。

業務エリア

栃木県全域(宇都宮市、鹿沼市、日光市、上三川町、高根沢町、那須烏山市、壬生町、その他栃木県内全域)
他県の不動産、他県の銀行など他県の相続手続も可能です。