預貯金の相続手続を依頼した場合に司法書士によって金額が大きく変わるって本当なのか?
(ホンネの話)
預貯金の相続手続のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。この場合の費用は、こちら(リンク先)です。当事務所では1支店あたり5万円~(消費税・戸籍調査取得手数料は別)でお受けいたします。
ところで、つい先日、当職も正会員として所属している相続の専門家集団である一般社団法人日本財産管理協会(https://www.nichizaikyo.jp/)のなかで、話題となった事案がありました。
それは、銀行預金の相続だけを依頼した場合、1支店あたり数万円の費用で受任するのではなく、遺産整理業務(遺産すべての相続手続)として受任し、遺産総額の1~2%+30万円程度の費用を受け取っている司法書士がいる、という話題でした。
たとえば、3,000万円の栃木銀行宇都宮中央支店の預金の相続手続だけを司法書士に依頼した場合に、ある司法書士は5万円程度で受けてもらえて、ある司法書士は60万円(3000万円の1%+30万円)もかかる、ということです。
なぜこんなことが起きているかというと、まず、司法書士に依頼する相続手続の範囲・内容がお客様にはわかりづらいことが挙げられます。また、お客様の利益を第一に考えるのではなく、意図的に報酬の高い契約で受任しようとする悪質な司法書士がいるからです。
銀行預金の相続手続自体は、たしかに手間と時間がかかりますが、60万円もいただいてする仕事ではありません。報酬の金額とおこなう業務内容が一致していないのです。
しかし、相続手続は一生に何回もあるものではありませんので、お客様はよくわからないまま契約を結び、高額な報酬を払うケースが散見されているようです。
一般社団法人日本財産管理協会は、任意団体であるため、すべての司法書士が加入しているわけではありません。会費を支払って毎年いろいろな研修を受け、高い意識をもって研鑽を重ねています。どの司法書士に依頼するかによって大幅な金額の差があるこのような事案を日本財産管理協会では問題視しています。しかし、上記の例で60万円の報酬を平気で受け取る司法書士がいるのも事実のようですので、司法書士に依頼するときはよく注意していただきたいと思います。
なお、当事務所では、預貯金の相続手続について、ご自分でできるようであればご自分でやっていただくことをまずおすすめします。無理に高額な契約を結ぶようなことは絶対におこないません。お客様の利益を第一に考えれば当然のことです。当事務所は司法書士がおこなうことができる手続と各種契約の内容についてお客様によくご説明し、そのうえでご依頼いただく手続をご指示いただければと思います。