兄弟相続特有の問題について①
日本国内での平成29年の死亡者数は134万人を超え、今後も増加すると予想されています。一方、生涯未婚率は男女ともに増加する一方で、平成27年の国勢調査では50歳男性の23.4%、50歳女性の14.1%に一度も結婚歴がありませんでした。
これらの統計から予想されるのは、今後は親子間での相続だけでなく、親亡き後の兄弟相続(兄妹相続、姉妹相続、姉弟相続、)がさらに増えるだろうということです。
親子間での相続とは異なり、兄弟間での相続では特有の様々な問題が発生します。
例えば・・・
- 預貯金の口座がどこにあるかわからない
- 遠方に住んでいるため預貯金の相続手続になかなか行くことができない
- 兄弟が住んでいた不動産をどのように処分したらよいかわからない
- 証券会社で株を運用していたようだが、詳細がわからない
- 生命保険の受取人が変更されていない
- そもそもどこにどのような遺産があるのかすらわからない・・・
こういった問題が極めて頻繁に発生します。
兄弟姉妹が同居しておらず、親子間よりも疎遠になっている場合が多いため、兄弟姉妹のことはよくわからない、といったことから生じる問題でしょう。
司法書士としても、親子間の相続よりも兄弟姉妹間での相続手続のほうが苦労する場合が多く、解決に2年以上かかったこともあります。
戸籍の収集だけでも親子間の相続に比べて取得枚数が増えるためとても大変です。兄弟相続が見込まれる場合は、事前に対策を練ることも重要になってきます。
当事務所では、戸籍収集から財産調査、判明した遺産の相続手続まで、これまでの経験とノウハウで包括的におこなっております。お気軽にご相談ください。