兄弟相続特有の問題について③

相続人が兄弟姉妹の場合でよく問題となるのが、兄妹姉妹のうち、どなたかが既に亡くなっていて、代襲相続が発生している場合です。

たとえば、宇都宮在住の未婚の長男が亡くなり、兄妹姉妹4人が相続人となるはずでしたが、4人の兄弟のうち、次男はすでに亡くなっており、その子供2名が代襲相続人になるとなる場合。

上の図のとおり、亡長男の相続人は、次男の子2名(B1・B2)と、三男C・四男D・五男Eの計5名となります。

次男の子であるB1・B2からすると、亡長男の兄弟CDEは、年上の叔父にあたるため、なかなか意見を言いにくい、遺産の分配方法について口を出しにくい、といったことで悩まれることも多いようです。

逆に、CDEから、甥っ子であるB1・B2に対して、どの程度遺産を分けたらよいか悩まれることもあります。

こういった場合に、一番わかりやすく解決する方法は、亡長男の遺産をすべて換価換金し、債務と諸経費をすべて支払った後、残りの金額を全員で法定相続分に基づき分配する方法です。
ただし、これも相続人の誰か1名がおこなうとすると、とても大変です。分配役の相続人は誰からも怪しまれないように遺産の金額を全員に開示し、計算方法もあきらかにしたうえで、全員に分配をしなければなりません。甥っ子も関わってくる場合だとより一層気を付けて手続しなければなりません。

このように、兄弟姉妹の相続に代襲相続まで関わってくるケースは、たくさんの難しい問題を内包しています。司法書士が遺産整理(相続人調査・遺産調査・相続手続・分配手続など)を代理しておこなう場合でも、兄弟姉妹間での相続に代襲相続も発生している場合は、大仕事になる場合がほとんどです。逆に中立的な立場の司法書士が入ることで、話合いや手続がスムーズにおこなわれることも多々あります。まずは一度高橋洋一司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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