登記簿謄本、登記事項証明書、インターネット登記情報、これらの違いって??
相続をはじめ、法務局での不動産登記などの場面で、登記簿謄本とか全部事項証明書とか専門用語を各種機関から求められる方も多いのではないでしょうか。しかし、登記簿謄本や登記事項証明書の違いについて、くわしく説明しているHPなども見かけないので、当事務所で簡単にまとめてみました。
(1)不動産の登記簿謄本(=登記事項証明書)とは
不動産の『登記簿謄本』(略して謄本などとも呼ばれる)というのは、昔からの呼称がそのまま使われているもので、以前は法務局内で不動産の登記簿が紙の簿冊で保管されていたために『登記簿謄本』と呼ばれていました。現在では、不動産の登記簿は全国すべての地域でコンピューター化され、正式名称は『登記事項証明書』となりました。
また、不動産の登記簿謄本(=登記事項証明書)については、現在いくつかの種類があり用途にあった登記事項証明書を法務局で取得できるようになりました。さらに、現在では全国すべての法務局がデータを共有しているため、どの法務局でも全国各地域の不動産の登記簿謄本を取得することが可能となっています。
(2)登記簿謄本(=登記事項証明書)の種類について
①全部事項証明書
不動産の登記の履歴がすべて記載された書面。通常は不動産の登記簿謄本の提出を求められた場合はこの全部事項証明書を取得してください。600円。
②現在事項証明書
不動産の現在の登記の内容だけが記載された書面。登記内容の変更があった場合は、変更以前の登記内容は記載されていません。600円。
③インターネット登記情報
法務局のホームページからインターネット登記情報提供サービスのページに登録すると、インターネット上で登記情報を見ることが可能となります。料金は内容により様々ですが、法務局内で取得するよりも割安となります。しかし、法務局の認証印がないため、正式な書類としてはほとんど認められません。
④共同担保目録
複数の不動産(土地と建物など)にまたがって銀行等の担保(抵当権など)を設定している場合は、登記簿謄本に共同担保目録を追記してもらうことができます。共同担保目録を入れてもらうと、担保が付いているほかの土地・建物の所在地も一覧として記載されます。借入先の銀行等へ登記簿謄本を提出する場合は、共同担保目録を入れてもらうことをおすすめします。
(3)不動産の登記事項に変更があった場合には
不動産の登記簿謄本に書かれている事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記の変更を法務局に申請する必要があります。
たとえば、所有者の住所や氏名が変更となった、担保の抹消をしたい、などといった場合には、ご自分で法務局に行き申請していただくか、当職をはじめ司法書士にご依頼いただければ登記の変更が可能です。
登記の変更手続には、変更内容により必要となる手続が細かく定められているほか、添付書類なども法定されているため、ご不明な点があればお気軽に高橋洋一司法書士事務所までお問い合わせください。