預貯金の相続は自分でするべきか? 司法書士に頼むべきか?
(ホンネの話)
たとえば栃木銀行や足利銀行の普通預金、定期預金の相続手続を相続人のうちどなたかがご自身でするか、司法書士に依頼するか、どちらがよいのでしょうか。
ご自分で預貯金の相続手続をおこなう場合は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、銀行窓口への書類提出、預金残高の受取りまですべて自分でやらなければなりません。まず戸籍の収集のため、宇都宮市在住の方であれば宇都宮市役所の窓口に行って、戸籍の収集をはじめます。本籍地が遠方の市区町村の方は郵送で戸籍の取り寄せをします。収集した戸籍は銀行窓口に提出します。
遺産分割協議書の作成にあたっても、銀行窓口のご担当者は遺産の分け方についてアドバイスしてくれるわけではありません。家族で話し合って、ほかの遺産も含めてどのように分けるか検討したうえで、協議書を作成しなければなりません。
収集した戸籍謄本と遺産分割協議書を銀行窓口に提出し、銀行所定の用紙に署名捺印し、ようやく預貯金の残高を受け取ることができます。
銀行の相続手続は、電話と郵送だけで可能な銀行もありますが、ほとんどの場合、銀行窓口まで実際に行ったうえで手続きしなければならないところがほとんどです。
このように、銀行の預貯金の相続手続は、理屈は簡単かもしれませんが、とにかく手間と時間がかかります。これは司法書士が代理しておこなう場合も同じです。時間に余裕がある、なるべく費用は抑えたいという方は、ご自分で手続するのがよろしいかと思います。
一方、なかなか平日の日中に何度も銀行窓口まで行く時間が取れない方や、ご高齢で銀行まで出向くのが大変な方、相続人は栃木在住だけれど都内の銀行信金などに預貯金がある方、預貯金以外の財産などもすべて換金したうえで分配する方などは司法書士に依頼することをおすすめします。
なお、亡くなった方の預金を、一旦相続人のうち1名がすべて受け取ったあと、その相続人からほかの相続人に金銭を振り分けるときは、遺産分割協議書にその旨記載しておくべきでしょう。振り分けた金銭が「贈与」とみなされないようにすることも重要です。
まとめ
預貯金の相続手続は、ご自分でやっていただくことも、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
ご自分で預貯金の相続手続をされたほうがよい場合
- 費用はなるべくおさえたい方
- 日中、比較的自由に時間がとれる方
- 相続人が1名だけの場合
預貯金の相続手続を司法書士に依頼することをオススメする場合
- 平日の日中なかなか時間がとれない方
- 戸籍の収集が大変でおまかせしたい方
- 複数の銀行に口座をお持ちの方
- 遠方の銀行信金などに口座をお持ちの方
- 銀行まで何度も足を運ぶのが大変な方
- 銀行を解約してお金を相続人で分配したい方
- 今後のもめごとがないようにしっかりした遺産分割協議書を作成したい方
- どの銀行のどこの支店に預金があるかわからないので、調査をしてもらいたい方