兄弟相続
相続人の順位
相続人の範囲
- 配偶者は必ず相続人になります。
- 優先順位が高い人が相続人になります。
パターン1 配偶者と兄弟姉妹のケース
- 配偶者はいるが子がいない。
- 両親はすでに亡くなっている。
パターン2 配偶者なし、兄弟姉妹とおい・めいが相続人となるケース
- 配偶者、子はいない。
- 両親はすでに亡くなっている。
- 兄はすでに亡くなっている。
- 兄に子供が2人いる。
兄弟姉妹が相続人となる場合
兄弟姉妹が相続人となるのは、上記の図のとおり、第1順位・第2順位の相続人がいない場合となります。
(例)
- 配偶者はいるが、子がおらず、両親も既に亡くなっている場合
- 配偶者も子もおらず、両親も既に亡くなっている場合
兄弟姉妹が相続人となる場合に特有の問題
兄弟姉妹が相続人となる場合には、特有の問題が発生します。
配偶者がいる場合(パターン①)
- 配偶者(妻)は亡夫の兄弟姉妹に遺産についての話を持ち出しづらい。
- 自宅の名義は亡夫と妻との共有になっている。
- 亡配偶者の遺産をすべて兄弟姉妹に開示するのはためらわれるのだが。
- 遺産分割について、いつ兄弟姉妹に持ち出したらいいのか。
- 亡夫の兄はすでに亡くなってしまっていて、甥っ子姪っ子が代襲相続人になる。
- 葬儀費用だけでも先におろしたい。
- 亡妻の兄弟姉妹は全員遠方に住んでいる。
配偶者がいない場合(パターン②)
- どの葬儀業者に頼んだらいいかわからない。葬儀業者を紹介してもらいたい。
- そもそも、どこにどのような遺産があるのかまったくわからない。
- 被相続人(亡くなった方)とは兄弟全員たまにしか会っていなかったので、保険に加入していたかどうか、株をもっていたかどうかもわからない。
- 相続関係を証明するために戸籍を集めるにしても膨大な量になってしまう。だれが集めるかも決まらないし、兄弟姉妹の戸籍を集めるのはなかなか手間がかかる。
- 兄弟姉妹全員が皆遠方なうえに、高齢なため、銀行の相続手続に何度も足を運ぶのは大変だ。
- 遺産を分けるにしても、どの程度の割合で分けるのか、分けるにしても誰が代表して手続をおこなうのか。
- 被相続人の自宅は空き家になり、引き継ぎたい兄弟もいないので、売却して売却代金を皆で分けたい。
- 被相続人の自宅の庭木の手入れ、雑草の手入れが大変だ。遺品整理はどうしたらよいものか。家具も処分したい。車も処分したい。
- 被相続人の自宅は空き家になるけれど、火災保険は加入しておいたほうがいいのか。
- すべての手続にどれくらい時間がかかるのか。
- 被相続人の兄はすでに亡くなっており、その兄の子供2名が代襲相続人になる。
- 生命保険は誰が受け取るのか。そもそも加入していたのか。
- わたし一人が葬儀費用を立て替えて払ったのだが。
- 手元にあった現金や家電はどのように処分したらよいものか。
- もしかしたら遺言書があるのではないか。
などなど
なぜ兄弟相続が注目されるのか
日本国内での平成29年の死亡者数は134万人を超え、今後も増加すると予想されています。一方、生涯未婚率は男女ともに増加する一方で、平成27年の国勢調査では50歳男性の23.4%、50歳女性の14.1%に一度も結婚歴がありませんでした。
これらの統計から予想されるのは、今後は親子間での相続だけでなく、未婚者が増えることにより、親亡き後の兄弟相続(兄妹相続、姉妹相続、姉弟相続、)がさらに増えるだろうということです。
また、合計特殊出生率(一人の女性が出産可能とされる15歳から49歳までに産む子供の数の平均)は、年々減少を続けており、2018年で1.42となっています。このことから、配偶者はいても、子供がいない夫婦の相続(配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース)も今後増えていくと予想されます。
司法書士がお手伝いします
当事務所でも、相続人が兄弟姉妹である方からのご相談が増えています。兄弟姉妹が相続人となる場合は、戸籍集めから相続人調査、遺産調査、遺産分割協議書の作成、遺産の分配まで、司法書士にとっても非常に大変で手間がかかる業務となることが多く、業務終了まで1年以上かかることもあります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、やはり相続人ご本人様が自力で相続手続をおこなうには限界があります。個人情報保護の観点から、最近では市町村役場で兄弟姉妹の戸籍収集すら非常に手間がかかり、途中で挫折してしまうこともよくあるケースです。
こういった兄弟姉妹が相続人となる場合は、『まとめておまかせサービス』(リンク)をご利用いただくことにより、相続人調査・遺産調査・遺産分割協議書の作成・遺産の相続手続・遺産の分配まですべて司法書士におまかせいただくことが可能です。親子間での相続と比べて何倍も手間がかかりますが、無理のない範囲でご自身で手続をしていただき、面倒な手続のみ司法書士のサービスをご利用いただくことも可能です。
司法書士がおこなうことができる手続について
- 面倒な兄弟姉妹の戸籍謄本などの調査収集は司法書士が代理しておこない、これをもとに司法書士が法務局にて法定相続証明情報を取得します。
- 手元に残された資料をもとに生命保険の加入状況を調査します。
- 各銀行の預貯金の残高の有無だけでなく、貸金庫を借りているかどうかも司法書士が調査します。
- 貸金庫を開扉する際は司法書士も立ち合いいたします。
- 公証役場にて公正証書遺言が遺されていないか調査します。
- 不要な家具、生活用品を処分される場合は専門業者をご案内いたします。
- 株や投資信託を保有していた場合は、証券会社で詳細を司法書士が調査します。
- 遺産調査の結果をもとに司法書士が財産目録を作成します。
- 皆様で決定された遺産の分け方を詳しくお聞きし、遺産分割協議書を司法書士が作成します。 遺産の分け方についてアドバイスも可能です。
※遺産の分配方法について、話合いがまとまらない場合、相続人間で対立している場合は、司法書士はご相談に応じることはできません。この場合は弁護士にご相談ください。弁護士のご紹介も可能です。 - 相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします。税理士のアドバイスも聞いたうえで、遺産の分け方を決定されるのもひとつの手です。必要があれば税理士も同席のうえご相談の場を設けさせていただきます。
- 不動産を売却し、売却した代金を分配する場合は、不動産業者をご紹介いたします。売買代金の分配は司法書士がおこなうことも可能です。栃木県外に不動産を所有されている場合でも売却のご相談に応じていただける不動産業者のご紹介が可能です。
- 不動産を売却される場合、ご自宅内の家財家具、不用品もまとめて引き取ってもらうことも可能です。無理してご自分で処分をされるのは大変ですので、お気軽にご相談ください。
- ゴミ屋敷となってしまっている不動産を不動産業者にそのまま買い取ってもらうことも可能です。買取り可能な業者をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
- 預貯金の相続手続のみ、証券会社の相続手続のみ、といった個別の遺産のみ相続手続をご依頼いただくことも可能です。
- 戸籍収集から、相続人調査、遺産調査、遺産分割協議書の作成、各種遺産の相続手続、遺産の分配手続など、すべてまとめておまかせいただくことも可能です。※リンク先へ
- 被相続人の自宅の雑草の手入れなどについては、専門業者を紹介いたします。
- 自動車の名義変更・処分につきましては行政書士等をご紹介いたします。
- 当事務所にご来所いただいてのご相談はもちろん、ご相続人様のご自宅での主張相談、故人のご自宅での出張相談も可能です。
- 故人のご意向、相続人の皆様のご意向に沿う葬儀業者のご紹介が可能です。
- 宇都宮市内、栃木県内在住のお客様はもちろん、栃木県外にお住まいの方でも、不動産が栃木県内にある方、栃木県内の銀行に預金がある方もお気軽にご相談ください。
- 栃木県以外の近隣の都県、群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県にご在住の方からのご依頼にもご対応可能です。
- 預貯金、不動産などの遺産が栃木県外にある方もご対応可能です。
- 夜間土日でのご相談も可能です。ご相談は何度でも無料で承ります。出張相談も無料です。